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創業支援等事業者に認定されました。

大津市・草津市の創業支援等事業計画

大津市・草津市の創業支援等事業計画について

大津市および草津市が、両市と連携して創業支援を行う団体

(以下、「創業支援等事業者」と表記します。)の支援制度を取りまとめ

創業者に対して総合的に情報提供できる仕組みを構築するとともに

創業者は様々な創業支援メニューの中から

自らに合った最適の支援を選択することができるよう取り組みます

(両市で取りまとめた情報は、本計画に参画する16団体の窓口で等しく提供できるようにし

情報収集面でも創業者への利便性を図ります。)。

 また、創業支援等事業者が取り組むビジネススキル研修やハンズオン支援

インキュベーションマネージャーにおける継続的な支援は

可能な限り、支援を受けた創業者が特例措置を受けられる

特定創業支援等事業に位置づけ、地域での起業が順調に進むよう支援します。

 さらに、これから起業を目指す方々には

ビジネスカフェなどの取組によって気軽に集まれる場を提供し

創業後にあってもコーディネータによるオーダーメイド支援を継続的に行うことで

起業を目指す方々が安心して創業を実現できる環境を提供します。

特定創業支援等事業とは

創業を行おうとする方に対して実施する

「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の全ての知識が身につく事業を言い

原則として4回以上かつ1ヶ月以上継続して行う支援です。

 「経営」「財務」「人材」「販路開拓」の4つのスキルは

創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業であれば

各創業支援等事業者が行う複数の事業を組み合せてもかまいません。

特例措置について

特例措置について

一連の特定創業支援等事業による支援を受けた創業者については

以下の特例措置が適用されます。

  1. 会社設立時の登録免許税の減免
  2. 創業関連保証の特例
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特例措置を利用する際には、一連の特定創業支援等事業による支援を証するため

市から証明書の交付を受ける必要があります(交付要件あり)。